法人の皆様へ

従業員退職金プログラム

企業経営において、経営者の悩みのひとつである従業員退職金制度。
生命保険を活用することで計画的に福利厚生制度を拡充できます。

主な退職金の準備方法 制度商品と生命保険

従業員の勤労意欲向上を目的として福利厚生制度の充実が考えられます。現在の主な退職金の準備方法は以下の通りです。

制 度 掛金等の税制 積立金の帰属 主な特長 主な注意点
中小企業退職金共済 全額損金 従業員 新規加入者への助 中小企業以外加入できない
特定退職金共済 全額損金 従業員 資本金・人数の制約がない 原則全従業員を加入者とする
養老保険 1/2損金等 企業 生存時と死亡時の対処金が
同時に準備できる。
借入れができる
契約形態によっては
普遍的加入が必要
定期保険 最高解約返戻率により損金算入割合が異なります 企業 生存時と死亡時の対処金が
同時に準備できる。
借入れができる

生命保険を活用した「従業員退職金準備プラン」のメリット

  • 保障(死亡退職金・弔慰金)と生存退職金を同時に準備することが可能
  • 役員・従業員の両方が加入できる
  • 他の退職金制度(中退共や特退共等)を補完することができる
  • 退職金の支払いについて、各従業員に対する会社の意思を反映できる(削減支払いが可能)

従業員退職金プランの必要保障額

必要保障額=退職金・弔慰金規定の予定額-現在採用している退職金制度の予定支給額

① 養老保険(福利厚生プラン)を活用したイメージ

養老保険(福利厚生プラン)を活用したイメージ
  • 死亡保険金は、死亡退職金・弔慰金の財源となります。
  • 解約返戻金は、中途退職者の生存退職金の財源となります。
  • 満期保険金は、定年退職者の生存退職金の財源となります。

【契約形態】

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 満期保険金受取人
本人 役員・従業員 役員・従業員の遺族 法人

【契約形態】

全保険期間
保険料の1/2を損金算入(残りは資産計上)

<福利厚生プランの要件>

普遍的加入
加入に際してはあくまで公平・普遍的な加入であること。
例えば「女子従業員は除く」や、「特定の従業員のみの加入」などは、 福利厚生費として損金算入することを否認されますので、加入には注意が必要です。

② 長期平準定期保険を活用したイメージ

長期平準定期保険を活用したイメージ
  • 死亡保険金は、死亡退職金・弔慰金の財源となります。
  • 解約返戻金は、中途退職者・定年退職者の生存退職金の財源となります。

【契約の形態】

契約者=法人
被保険者=役員・従業員
死亡保険金受取人=法人

≪経理処理≫

最高
解約返戻率
損金算入割合 資産計上期間 取崩期間
50%以下 全額損金 なし -
50%超
70%以下※1
3/5 損金 契約日から保険期間の当初4割に相当する期間まで 保険期間の3/4相当期間の経過後から保険期間満了まで
70%超
85%以下
2/5 損金
85%超
  • ・契約日から10年目まで
    100%-(最高解約返戻率×0.9)
  • ・契約日から10経過後
    100%-(最高解約返戻率×0.7)

①から③のいずれかの期間

  • ①:契約日から最高解約返戻率となる最も遅い期間まで
  • ②:①の期間経過後において
    「解約返戻金の増加分÷年換算保険料相当額※2」が7割超となる期間がある場合は、契約日からその最も遅い期間まで
  • ③:①または②の期間が5年未満の場合は、5年間(保険期間が10年未満の場合は、保険期間の1/2の期間)
解約返戻金額が最高となる最も遅い期間(左記③に該当する場合は③の期間)の経過後から保険期間満了まで
  • 最高解約返戻率が50%超 70%以下かつ、1被保険者あたりの年換算保険料相当額が30万円以下となる契約については、全額損金算入となります。
  • 年換算保険料相当額とは、支払保険料の総額を保険期間の年数で割った金額となります。